武生水地区の範囲
このページでは、武生水地区におけるまちづくり協議会の設立準備にあたり、壱岐市まちづくり協議会設置条例施行規則で基本区域とされているおおよその範囲を表示しています。
表示する境界は国勢調査の境界データを利用した参考図であり、協議会の正式な区域や地番界を確定するものではありません。
地図の拡大・移動は2本の指(ピンチ)でできます。
対象の地域
地図で地域を選ぶと、その中の自治公民館ごとのおおよその範囲が表示されます。この境界は令和2年国勢調査の小地域(町丁・字等)の境界をもとにした近似で、各公民館の区域を定めるものではありません。実際の暮らしの範囲と違うところにお気づきの際は、ぜひ参加・連絡のページからお知らせください。
この範囲の決まり方
壱岐市では、まちづくり協議会の基本区域が小学校区ごとに定められています。武生水地区にあたるのは盈科小学校区で、壱岐市まちづくり協議会設置条例施行規則(平成31年規則第15号)の別表に、この区域を構成する26の自治公民館が掲げられています。上の一覧に並んでいるのが、その26館です。
ただし、同じ「盈科小学校区」でも、学校に通う区域とは範囲が異なります。学校の校区を定める規則では坪触も盈科小学校の校区に含まれますが、まちづくり協議会の別表では坪触の自治公民館は初山小学校区のほうに区分されており、武生水地区には含まれません。このページで示しているのは、まちづくり協議会の基本区域のほうです。詳しくは武生水地区の変遷のページでもご紹介しています。
規則の別表は自治公民館の名称を掲げていますが、それぞれの境界線までは定めていません。そのため地図の境界線には、令和2年国勢調査の町丁・字等別境界データを用いています。上の7つの区分は、地図を見やすくするために26館を大字ごとにまとめたものです。
このため、地図の線は自治公民館の区域そのものではなく、おおよその範囲を示すものとお考えください。縮尺を上げると、道路や海岸線と少しずれて見える場合があります。
自治公民館について
自治公民館は、ほかの市町村でいう自治会や町内会にあたる組織です。広報の配付や回覧板、防災や見守り、環境美化、地域の行事などを担っています。加入は任意です。
この地図によって、ご自身がどの自治公民館にあたるかが決定するものではありません。自治公民館は番地によって割り当てが決まることが多いものの、住民票の住所と実際の所属が一致しないことや、複数の自治公民館に関わることもあります。地図はあくまでそれぞれの地区のおおよその範囲を示すものです。
壱岐市へ転入されるときは、市の窓口で所属する自治公民館を聞かれます。特にご希望がなければ、そのお住まいに以前住んでいた方や、ご近所の方と同じところが案内されます。あとから変えることもでき、その場合はそれぞれの自治公民館へお申し出ください。
お住まいの地区の自治公民館長の連絡先をお知りになりたい場合は、壱岐市 地域共創課(電話 0920-48-1134)へお問い合わせください。
この節は、壱岐市市民福祉課および地域共創課への確認(2026年7月)にもとづいています。
島の扱いについて
片原触には、郷ノ浦の南西の海上にある無人の島々も含まれています。日々の暮らしの範囲からは離れているため、地図を開いたときには表示されませんが、縮小していくと武生水地区の一部として現れます。
この地区の人口
この地区に何人が暮らし、この20年でどう変わってきたかは、数字で見る武生水地区のページでご覧いただけます。
この地区の歩み
港町・郷ノ浦から、行政、教育、住宅、商業の機能が周辺の触へ広がってきた流れは、武生水地区の変遷のページでご紹介しています。
出典
- 基本区域:壱岐市まちづくり協議会設置条例施行規則(平成31年規則第15号)第2条・別表「盈科小学校区」
- 背景地図: © OpenStreetMap contributors
- 境界データ:『国勢調査町丁・字等別境界データセット』(CODH作成)「令和2年国勢調査町丁・字等別境界データ」(e-Stat)を加工、CC BY 4.0
- 境界データの基準年: 2020年(令和2年国勢調査)/ 作成: 武生水まちづくり協議会設立準備幹事会